パートナーの浮気調査でかかった費用を損害賠償請求することは可能です。
ですが、請求できる金額はやそもそも請求できるかは条件によって変わってきますので、解説していきます。
【千葉県】浮気調査にかかった費用を相手に請求できるのか?
浮気調査にかかった費用は相手に請求できるのか
婚姻関係のある者が浮気をすると、民法上不法行為に該当します。
不法行為を行えば当然損害賠償請求が発生しますので、慰謝料を請求することができます。
離婚を前提に探偵へ浮気調査を依頼したりすると費用がかかりますが、その費用をパートナーへ請求したいと考えてる方も多くおります。
今回は慰謝料請求するためにかかった費用をパートナーへ請求できるのかについて解説していきます。
結果からお伝えすると、認められるケースと認められないケースがあります。
浮気調査費用の請求が認められるには
請求が認められるケース
・裁判での争点が不貞があったかどうかの場合
・パートナーが浮気を否定していた
・自分では浮気の証拠を集めることが不可能だった
・浮気調査を探偵へ依頼した事で慰謝料請求が認められた場合
請求が認められないケース
・裁判での争点が不貞があったかどうかではなかった場合
・パートナーが浮気を認めている場合
・探偵へ調査依頼が不要だったのに依頼した場合
慰謝料を請求する理由が不貞以外だった場合には、無関係とみなされ調査費用の請求が認められません。
またすでに浮気を認めているのに浮気調査を依頼した場合には、追加の証拠取得は不要だったとみなされ、請求は棄却されるケースが多いです。
浮気調査にかかった費用を全額請求できるのか
浮気調査を探偵へ依頼し、裁判で損害賠償請求が認められた場合でも、浮気調査の費用を全額請求できるかと言えばそうではないケースもあります。
浮気調査の費用を請求しても、裁判で認められるのは常識的な範囲内のみが大半です。
一般的には30万円以内程度が多くどの程度必要だったのかによって金額が変化しますが、調査費用を全額支払ってもらえるかというとそうでは無いようです。
しかし例外もあります。
浮気相手が複数人いた場合や、海外まで調査へ行った場合など相当の理由がある場合には、常識の範囲が高額になる場合もあります。
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弁護士へ依頼した場合や裁判費用は相手に請求できるのか
離婚裁判や慰謝料請求をする場合には、弁護士へ依頼することも多いですが、弁護士費用はパートナーへ請求することができるのか。
結論からお話すると、請求可能です。
ですが、こちらも全額請求できるケースは多くありません。
裁判で慰謝料請求が認められた金額の10~20%程度を請求できるケースが多いです。
また、裁判を起こすには裁判費用の手数料を支払う必要がありますが、こちらは裁判で勝てれば全額相手の負担となることが一般的です。
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まとめ
浮気調査の費用も、弁護士費用も常識的な範囲のみ請求できるケースが多いため、あまり費用をかけすぎてしまうとあまりお金が残らない悲しい結果になってしまいます。
それでも怒りが収まらないから全額請求したい場合には、裁判は行わず協議にて請求することになります。
弊社では即日対応可能で、費用相場よりも低い金額での調査が可能な技術がありますので、一度ご相談ください。