東京都の浮気調査のご相談でパートナーが「異性と手を繋いでいるのを見てしまった」、「手を繋いでいるのを知人から聞いた」などお問い合わせを頂くことがあります。
手をつなぐということはそれだけ親密な関係であるという事は間違いないですが、はたして離婚や慰謝料請求することはできるのか?
【東京都】手を繋いでいるだけで浮気の証拠になるの?
目次
東京都で「手をつなぐ」は浮気の証拠になるのか?
結論、手をつないでるのを証拠としてもっていたとしても単体では法律上、浮気の証拠とはなりません。
一般的に、交際関係や結婚している場合にパートナーが他の異性と手を繋いでいたらショックを受けるのはとてもわかります。
現時点で浮気だと問い詰めるにはまだ早い段階となります。
東京都でも法律上、浮気だと認められる定義とは
浮気は立派な離婚原因になりますが(民法770条)浮気が原因の離婚の場合、浮気があった事を認めさせる必要があります。
裁判で認められる浮気の定義は「肉体関係がある又は肉体関係を彷彿とさせること」です。
なので、前述した「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」では浮気の証拠とはなりませ
ん。
では何が浮気の証拠となるのかを解説していきます。
浮気の証拠としては低い証拠
・LINEやメールでのやりとり
・ホテルの領収書
これらはしっかりとした浮気の証拠になりそうと思われるかもしれませんが、証拠の内容によって重要な証拠かどうかが分かれます。
浮気相手とパートナーが二人だけで撮った仲がよさそうな写真だったとしても、ただ仲がいいだけと判断されてしまいます。
また、文章で「好き」とか「会いたい」などの内容だけだった場合、好意があったことは認められても、肉体関係があったかどうかの証拠にはなりません。
ホテルの領収書であっても、この証拠だけでは浮気とは認められません。
これらは他の証拠の補助的な効果にしかなりません。
浮気の証拠として高い証拠
・ラブホテルに出入りする瞬間を撮影したもの
・浮気をしたことを認める内容の念書や誓約書
肉体関係のわかるような写真や音声データは、浮気の証拠として特に有力な証拠となります。
ラブホテルに出入りする写真や映像は、出入り時間のわかる物である必要があり、入るところだけや出るところだけでは証拠としては不十分です。
数時間ラブホテル内にいた事実が必要になります。
又、パートナーや浮気相手の署名・捺印がある浮気をしたことを認める念書や誓約書は、浮気を認めたしっかりとした証拠なので、後に浮気を否定した場合にも対抗できる証拠となります。
ただし、署名・捺印の際に問題があった場合には無効となる可能性があるので、強引に書かせることはやめましょう。
これら以外にも浮気の証拠になりうる物は組み合わせによってはありますので、弁護士へ事前に確認することをお勧めいたします。
東京都で言い逃れされる言い訳
ここで、浮気の証拠がなかったために言い訳されてしまう例をあげます。
・ふざけてただけ
・兄妹(親戚)
・罰ゲーム(グループ飲み会など)
・ただの友達
・強引に迫られただけ
東京都でパートナーが手をつないでたら浮気している可能性は?
手をつないでいるだけでは浮気の証拠にはならないとお話しましたが、では浮気はしていないのかというとそうではありません。
パートナーが手を繋いでいる場合に浮気をしている確率は90%以上です。
ほぼ確実に浮気をしていると言える状況ですので、このあとどういう対応をするべきなのか解説していきます。
東京都でパートナーが手を繋いでいたらまず浮気の証拠を集めましょう
自分で証拠を集める
・LINEを見る
・GPSを車につける
・ボイスレコーダーで音声を録音する
・尾行する
※プライバシー侵害や、住居侵入、器物破損などの罪に問われる可能性があるリスクがある事を承知の上で行う必要があります。
知人に証拠をあつめてもらう
※プライバシー侵害や、住居侵入、器物破損などの罪や不審者として通報されるリスクがある事を承知の上で行う必要があります。
探偵に依頼する
費用はかかりますが、法律問題や調査方法、気づかれるリスクなどを回避できる一番安全な方法です。
まとめ
手をつないでいただけでは証拠にならないことについて解説していきましたが、離婚をしたい・慰謝料を請求したいわけではない場合は話し合いにより解決することもあるかもしれません。
ただし知っているのに何もしない・浮気をしている事を容認することは歯止めが利かなくなるので絶対にしてはいけません。
どちらにしてもなにかしら対応をすることをおすすめいたします。