浮気相手に慰謝料を請求する方法として、協議や裁判などがあります。
一般的には協議(話し合い)でまともな話し合いができなければ裁判を行う流れになります。
ただし、条件によっては慰謝料請求が認められないケースがあります。
渋谷区・港区周辺で浮気・不倫相手に慰謝料請求したい場合どうしたらいいの?
協議にて慰謝料の交渉を行う方法
1.不倫相手に慰謝料請求の意思を伝える
まずは不倫相手に慰謝料を請求する意思を伝える必要があります。
伝える方法としては電話や直接会って伝えることもできますが、伝えた証拠を残す方法として内容証明郵便というものを使いましょう。
内容証明郵便とは送った内容や相手を日本郵便が証明してくれるサービスです。
送られた相手は、その内容を無視すると後々の裁判で不利になります。
2.交渉を始める
この段階から不倫相手と交渉を始めます。
方法としては実際に会うやり方と書面だけでやり取りする方法があります。
相手に会いたくない、自分ではやりとりする自身がない方は弁護士へ依頼する方法もあります。
実際に会って交渉する場合は、かならず録音をしておきましょう。
3.示談書を作成する
不倫相手との交渉がまとまったら、決定事項などを記した示談書(合意書)を必ず作成しましょう。
話がまとまったとしても、数日後や数か月後に言った言わないなどトラブルになるケースを回避する必要があります。
この際、ただ渡すだけではなく必ず署名・捺印(割印)をもらい双方で一部ずつ保管しましょう。
示談書は後日作成するケースがほとんどですので、直接会って渡すか郵送してもらいましょう。
渋谷区・港区周辺の裁判(民事訴訟)にて慰謝料の交渉を行う方法
交渉内容の合意や、支払いを合意したにもかかわらず支払いがない場合には、民事訴訟にて請求することが可能です。
民事訴訟(裁判)を行う手順
・裁判所に訴求を提起する
裁判所に慰謝料請求の裁判を起こしたい旨を訴状にして提起する。
その訴状は裁判所から不倫相手の自宅へ送達され、一回目の期日(裁判所に出向くもしくは、書面にて訴状内容に対しての弁明や反論を述べる日)が指定されています。
この時、慰謝料請求する相手の名前と住所が必須になりますので、必ず調べておきましょう。
安全に短時間で名前と住所を特定したい場合には探偵事務所へ依頼する方法もあります。
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・裁判の期日
実際に裁判が行われます。
裁判は主張に対して反論を行う流れがあり、双方の主張が出尽くすまで行われます。
期日は1~2か月に一度の頻度で行われるため、半年~1年以上になることがほとんどです。
・和解案が出るケース
実際の裁判では、和解が成立することがほとんどで判決が出るまで続くことはまれです。
和解した場合には和解調書が作成され、和解調書の内容は法的効力があるため、支払いを怠ったりすれば給料や財産を差し押さえることが可能です。
・和解が成立しなかった場合
裁判が続行し、尋問、判決と続きます。
判決が出たとしても、相手が控訴をし終了しない可能性もあることに注意が必要です。
浮気・不倫相手への慰謝料請求ができないケース
・単なる恋人関係の場合
慰謝料が請求できるのは「婚姻関係に対する不法行為」のため、恋人同士では対象となりません。
・既婚者であることを隠していた場合
不倫相手が既婚者だと相手が知らなかった場合は故意ではなかったと判断され、不法行為として責任追及ができません。
・不倫が行われる以前に夫婦関係が破綻していた場合
別居や財産分与などをすでに完了している場合、完了した後から開始した不倫については請求が認められないことがあります。
・不倫の時効が成立している場合
不倫の慰謝料請求には時効があり、不倫の事実をしってから3年以内に請求を行わないと権利が消滅します。
不倫の慰謝料請求をするときに必要なこと
交渉や裁判を行う際にも必ず「不倫の証拠」が必要になります。
証拠がなければ相手にはしらばっくれられてしまい、裁判でも証拠不十分とされてしまいます。
怒りや悲しみで早くなんとかしたいと考える気持ちはとてもよくわかります。
慰謝料請求を実現させる一歩目が浮気の証拠集めになるので、まずは証拠をきっちり集めましょう。
浮気の証拠集めは探偵などの調査会社、慰謝料請求ができるかどうかは弁護士などの専門家へ相談しましょう