神奈川県横浜市の裁判で有効な証拠を確保するのは難しい
探偵の調査で最も多い依頼は浮気調査ですが、まだ浮気が確定していない段階で、まずどのようにパートナーへ浮気を認めさせるかを考える方がほとんどなのではないかと思います。
浮気の基準は人それぞれで、「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」などあると思いますが、今回は法律的な観点から何が浮気の証拠になるのか解説していきます。
探偵の調査で最も多い依頼は浮気調査ですが、まだ浮気が確定していない段階で、まずどのようにパートナーへ浮気を認めさせるかを考える方がほとんどなのではないかと思います。
浮気の基準は人それぞれで、「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」などあると思いますが、今回は法律的な観点から何が浮気の証拠になるのか解説していきます。
浮気は立派な離婚原因になりますが(民法770条)浮気が原因の離婚の場合、浮気があった事を認めさせる必要があります。
裁判で認められる浮気の定義は「肉体関係がある又は肉体関係を彷彿とさせること」です。
なので、前述した「浮気相手と手をつないでいた」「内緒で異性と二人で飲みに行っていた」では浮気の証拠とはなりません。
では何が浮気の証拠となるのかを解説していきます。
・浮気相手とパートナーのツーショット写真
・LINEやメールでのやりとり
・ホテルの領収書
これらはしっかりとした浮気の証拠になりそうと思われるかもしれませんが、証拠の内容によって重要な証拠かどうかが分かれます。
浮気相手とパートナーが二人だけで撮った仲がよさそうな写真だったとしても、ただ仲がいいだけと判断されてしまいます。
また、文章で「好き」とか「会いたい」などの内容だけだった場合、好意があったことは認められても、肉体関係があったかどうかの証拠にはなりません。
ホテルの領収書であっても、この証拠だけでは浮気とは認められません。
これらは他の証拠の補助的な効果にしかなりません。
・浮気相手との肉体関係がわかる写真や音声のデータ
・ラブホテルに出入りする瞬間を撮影したもの
・浮気をしたことを認める内容の念書や誓約書
肉体関係のわかるような写真や音声データは、浮気の証拠として特に有力な証拠となります。
ラブホテルに出入りする写真や映像は、出入り時間のわかる物である必要があり、入るところだけや出るところだけでは証拠としては不十分です。
数時間ラブホテル内にいた事実が必要になります。
又、パートナーや浮気相手の署名・捺印がある浮気をしたことを認める念書や誓約書は、浮気を認めたしっかりとした証拠なので、後に浮気を否定した場合にも対抗できる証拠となります。
ただし、署名・捺印の際に問題があった場合には無効となる可能性があるので、強引に書かせることはやめましょう。
これら以外にも浮気の証拠になりうる物は組み合わせによってはありますので、弁護士へ事前に確認することをお勧めいたします。
離婚裁判で有利な証拠となる浮気現場の写真や映像を撮るならば、探偵へ依頼する事をお勧めいたします。
しっかりとした調査ができる探偵事務所であれば、手ブレやピンぼけなくはっきりとして証拠を撮影することができます。
肝心な証拠がはっきりとしない物だった場合、証拠として不十分になる可能性もありますので、注意が必要です。